一般社団法人 城北会 定款

平成28年3月18日 作成

平成28年3月18日 公証人認証

平成28年4月 1日 法人成立

平成30年5月26日 代議員総会にて一部改定

令和3年5月22日 代議員総会にて一部改定

令和6年5月25日 代議員総会にて一部改定

 

 

 第1章 総則

(名称)

第1条 当法人(以下、「本会」という。)は、一般社団法人城北会と称する。

 

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

 

(公告の方法)

第3条 本会の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 

(細則)

第4条 本会の運営に必要な重要事項は、この定款に定めるもののほか、一般社団法人城北会細則(以下、「細則」という。)に定める。

2. 細則は理事会において定める。

 

第2章 目的および事業

(目的)

第5条 本会は明治21年(1888年)9月創立の母校(皇典講究所附属東京府尋常中学校補充中学校、共立中学校、東京府城北尋常中学校、東京府城北中学校、東京府立第四中学校、東京都立第四中学校、東京都立第四新制高等学校、東京都立戸山高等学校)の伝統を基盤として会員相互の親睦を深め、会員の社会生活面での活動の向上・発展に寄与するとともに、母校の学習および教育環境の向上に資することを目的とする。

 

(事業)

第6条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 懇親総会など会員相互の親睦に資する事業

(2) 会員情報の収集、保管、整理

(3) 城北会誌の発行、および、ホームページ等を通じた情報発信

(4) 母校を中心とする育英事業および母校の発展に資するその他の事業への協力と援助

(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業および活動

 

第3章 会員

(法人の構成員)

第7条 本会は下記の会員をもって構成する。

 (1) 正会員   母校の卒業生、ならびに、在学したもので理事会が正会員として認めた者

 (2) 客員会員  母校の現・旧教職員

(3) 名誉会員  母校の現・旧校長 うち現校長を名誉会長とする

 

(会費)

第8条 本会の正会員は細則に定める年会費を納入するものとする。

 

(退会)

第9条 本会の会員は、理事会に対し書面をもって意思表示することにより退会することができる。退会した会員が復帰を希望する場合は、理事会の認めるところによる。

2. 会員は、死亡もしくは失踪宣告を受けたときその資格を失う。

 

第4章 社員(代議員)および社員総会(代議員総会)

(社員)

第10条 本会の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「法人法」という)上の社員は、概ね正会員50人から1人の割合で選任される代議員とする。代議員の選任方法は第14条によるほか、詳細は細則に定める。

 

(社員名簿)

第11条 本会は社員(代議員)を所定の社員名簿に登録し、その名簿は定款とともに主たる事務所に備え置き、会員の閲覧に供するものとする。

 

(代議員総会)

第12条 代議員総会は、第10条に定める代議員をもって構成する。

2. 代議員総会をもって、法人法上の社員総会とする。

 

(代議員の任期)

第13条 代議員の任期は第14条第3項に定める任期開始の日から2年間とし、再任を妨げない。

 

(代議員の選任)

第14条 代議員の選任は、以下の手続きにより行う

(1) 卒業年次ごとに同年次の正会員の互選により、細則に定める数を上限として代議員を選出することができる。

(2) 本会における、卒業年次以外の繋がりに基づく支部組織のうち、代議員総会で認められた組織(以下、認定支部組織)は代議員を選出することができる。

2. 前項(1)(2)の代議員選出は、代議員の任期が満了する事業年度における最終の定例理事会の開催日までにその結果を事務局に届け出なければならない。

3. 選出された代議員の任期の開始日は、新たな事業年度の開始日とする。

4. 代議員が欠けた場合、当該代議員の選出母体は補充の代議員を選任することができる。補充された代議員の任期は前任者の任期が満了すべき時までとする。

 

(代議員の資格の喪失) 

第15条 代議員は、会員の資格を失ったときは、その資格を喪失する。

2.代議員は、理事会に対し書面をもって意思表示することによりその資格を喪失することができる。

3.年会費の納入を2年以上怠っている代議員は、理事会の決定により、その資格を停止されることがある。

 

第5章 役員(理事および監事)

(役員の職務と権限)

第16条 本会に次の役員を置く。ただし、設立時については第54条に規定する。

 (1) 理事 70名以上、150名以内 

 (2) 監事 3名以上、5名以内

2. 理事会はすべての理事で組織する。

3. 理事は法令およびこの定款で定めるところにより本会の業務を分担執行する。

4. 監事は理事会に出席し、必要ありと認めるときは監事としての意見を述べる。監事は理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告書を作成する。この目的のため、監事はいつでも理事および事務局職員に対して事業の報告を求め、本会の業務および財産の状況を調査することができる。

 

(会長)

第17条 理事のうち、1名を会長とする。

2. 会長は本会を代表し、会務を総括する。

3. 会長、および、第18条に定める会長代行をもって法人法上の代表理事とする。

 

(副会長、業務執行理事)

第18条 理事のうち若干名を副会長とし、うち1名を会長代行とする。

2. 副会長は会長を補佐して本会の運営に当たる。会長に事故ある時は、会長代行がその職務を代行する。会長代行にも事故ある時は、その他の副会長がその任に当たる。

3. 理事のうち、8名以上15名以内を業務執行理事とする。副会長は業務執行理事に含める。

4. 業務執行理事は役割を分担して本会の運営に当たる。

 

(理事会運営委員会)

第19条 会長および業務執行理事をもって、理事会運営委員会を構成する。

2. 理事会運営委員会は、細則に定めるところにより理事会の運営に必要な業務を行う。

3. 理事会運営委員会は、理事会の開催に先立ち議題等の整理を行う。

4. 監事は理事会運営委員会に出席し、意見を述べることができる。

 

(理事の選任)

第20条 理事は、代議員総会において選任され、その任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結時までとする。

2. 理事候補の推薦は、以下の手続きにより行う。

(1) 卒業年次ごとに同年次の正会員は、第14条第1項(1)によって選出した代議員の中から、細則に定める数を上限として理事候補者を代議員総会に推薦することができる。

(2) 第14条第1項(2)に該当する認定支部組織は、選出した代議員の中から細則に定める数を上限として理事候補者を代議員総会に推薦することができる。

(3) 理事会は、(1)および(2)によって推薦される理事候補に加えて若干名の理事候補者を代議員総会に推薦することができる。

3. 上記(1)および(2)の選出母体は、理事候補者の推薦リストを、第14条第2項に定める期日までに事務局に提出しなければならない。

4. 第1項に定める期の途中で理事を補充する必要が生じた場合、中間年度に開催される定時代議員総会または臨時代議員総会において新たに理事を任命することができる。この場合、追加で任命される理事の任期満了は、既に選任されている理事の任期満了と同一とする。 

 

(監事の選任)

第21条 監事は、代議員総会において選任され、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結時までとする。

2. 監事候補の推薦は、以下の手続きにより行う。

(1) 代議員はその総数の30 分の1以上の連名により、会員の中から監事候補者を推薦することができる。

(2) 理事会は、(1)による候補者の推薦を踏まえ、必要に応じて会員の中から適切な数の監事候補者を監事の過半数の同意を得て加え、それらを代議員総会に提案する。

3. 代議員総会は、監事が欠けた場合、または法人法もしくはこの定款で定めた監事の員数を欠くことになるときに備えて補欠の監事を選任することができる。 

 

 (役員の解任)

第22条 理事ならびに監事は、代議員総会における決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第23条 役員は無報酬とする。

2. 前項にかかわらず、役員である者が事務局長または事務局員として勤務する場合は、代議員総会において定めるところにより、その労働に対する対価を受けることができる。

 

(損害賠償責任の限定)

第24条 法人法第111条に定める役員の損害賠償責任に該当する場合、代議員総会の決議により、法令に定める最低責任限度額を賠償責任額から控除することにより定めた額を限度として免除することができる。

 

(会長および業務執行理事の選任)

第25条 代議員総会の決議によって選任された理事は、代議員総会終結後、直ちに理事会を開催し、互選により会長、会長代行、および、その他の副会長を選任する。

2. その他の業務執行理事は理事会において選任する。 

 

(役員に欠員を生じた場合の措置)

第26条 理事もしくは監事が欠けた場合、または第16条第1項で定める理事もしくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した理事または監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

2. 欠員の補充として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期が満了すべき時までとする。

 

(理事・監事の再任)

第27条 理事の再任はこれを妨げない。2.代表理事および業務執行理事の再任については以下の通りとする。

(1)代表理事については、会長あるいは会長代行の同一職務における再任はそれぞれ1回を限度とする。

(2) 業務執行理事については、同一職務における再任は原則1回を限度とする。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。

3. 監事の再任は、2回を限度とする。

 

第6章 代議員総会の開催

(開催)

第28条 定時代議員総会は、各事業年度終了後3カ月以内に開催する。そのほか、必要ある場合に臨時代議員総会を開催することができる。

 

(招集)

第29条 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会決定に基づき会長が招集する。

2. 会長は

 (1) 代議員総会の日時および場所

 (2) 代議員総会の目的である事項

を定め、当該代議員総会の日の3週間前までに代議員に通知することにより招集を行う。

3. 代議員は、その総数の10 分の1以上の連名により、会長に対し、代議員総会の目的である事項および招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。

 

(決議事項)

第30条 代議員総会は、次の事項について決議する。

 (1) 理事および監事の選任または解任

 (2) 事業計画

(3) 収支予算書

 (4) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5) 定款の変更

 (6) 解散および残余財産の処分

 (7) その他、代議員総会で決議するものとして法令またはこの定款に定められた事項

2. 代議員はその総数の30 分の1以上の連名により、代議員総会の1週間前までに、会長に対し、一定の事項を代議員総会の目的とすることを請求することができる。

 

 (議長)

第31条 代議員総会の議長は会長がこれに当たる。

 

(議決権)

第32条 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

 

(定足数および決議)

第33条 代議員総会は代議員の半数以上が出席することによって成立する。代議員総会の開催に際してオンライン参加を可能とする設定がなされている場合には、オンライン参加者も出席者に数える。

2. 欠席の代議員で、代議員総会の前日までに書面による議決権行使ないしは議決権の代理行使委任を届け出た者は出席したものとみなし、出席者数および有効議決権数に算入する。

3. 代議員総会における決議は有効議決権数の過半数を持って決する。可否同数の場合は議長が決する。

4. 委任状の提出および議決権の代理行使の方法は細則に定める。

 

(重要事項の決議)

第34条 前条の規定にかかわらず、下記の事項の決議は、有効議決権数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1) 理事または監事の解任

 (2) 定款の変更

 (3) 本会の解散

 (4) その他、法令で定められた事項

 

(議事録)

第35条 代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2. 前項の議事録には、議長、および、出席した代議員のうちから当該代議員総会で選任される議事録署名人2名以上が署名または記名押印しなければならない。 

 

第7章 理事会

 

(構成)

第36条 本会に理事会を置く。

2. 理事会はすべての理事をもって構成する。

 

(職務)

第37条 理事会は、本会の業務執行の決定および理事の業務執行の監督を行うほか、次の事項を決定する。

 (1) 会長、副会長および業務執行理事の選任および解任

 (2) 代議員総会の日時および場所ならびに目的である事項

 (3) 業務執行理事の業務分担

(4) 事務局に関する事項

(5) 母校の支援に関する重要な事項 

 (6) 細則および諸規程の制定ならびに変更または廃止

(7) 会務に関する重要な事項

 (8) その他、代議員総会において理事会に委任された事項

 

(開催)

第38条 理事会は会長が招集する。

2. 理事会の議長は、会長、会長代行、または予め会長が指名した副会長がこれに当たる。ただし、期の当初の理事会において新たな会長等が選出されるまでは、前期の会長(またはその代行者)が議長を務める。

3.理事会は、原則として年6回開催する。

4. 会長は理事会の開催日の1週間前までに、各理事および各監事に対してその通知を発する。

 

(定足数および決定)

第39条 理事会は理事の過半数が出席することによって成立し、決定は出席理事の過半数をもって行う。理事会の開催に際してオンライン参加を可能とする設定がなされている場合は、オンライン参加者も出席者に数える。なお、決定事項に特別の利害関係を有する理事は当該決定に加わらないものとする。

2. 前項の規定にかかわらず、書面または電磁的記録により理事全員の意思表示に基づき、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決定があったものとみなす。書面または電磁的記録による理事会決定が行われた場合には、直近の理事会において、それを確認する。

 

(議事録)

第40条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長ならびに出席した代表理事および出席した監事が、これに署名または記名押印する。なお、会長および会長代行が欠席の場合には第38条第2項にもとづいて議長を務めた副会長が代表理事に替って署名または記名押印する。

 

第8章 計算

(事業年度)

第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画および収支予算)

第42条 本会の事業計画書および収支予算書は、毎事業年度の前年度最終の理事会までに会長が作成し、理事会において決定することを要する。それらは当該事業年度の定時代議員総会での承認をもって成立する。

2. 前項の規定にかかわらず、事業年度当初から代議員総会における承認までの期間の本会の運営に必要な経費については、理事会決定に基づいて予算執行することができる。

3. 事業年度途中で、やむを得ぬ事情により必要が生じた場合には、3か月以内に代議員総会の承認を得ることを条件として、理事会決定による補正予算を組むことができる。

4. 事業計画書および収支予算書は、主たる事務所に5年間備え置く。

 

(事業報告および決算)

第43条 本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が下記の書類一式を作成し、監事による監査を受けた上で理事会決定を経て、定時代議員総会に提出する。第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2. 前項の書類のほか、監査報告書を、主たる事務所に5年間備え置く。

 

(剰余金の不分配)

第44条 本会は剰余金の分配を行わない。

 

第9章 委員会

(委員会)

第45条 本会の運営のため必要に応じて委員会を設置することができる。委員会の設置については細則に定める。

 

第10章 事務局

 

(事務局)

第46条 本会に事務局を置く。

2. 事務局には事務局長および所要の職員を置く。

3. 事務局長および事務局員の任免は、会長が理事会の承認を得て行う。

4. 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、細則に定める。

 

第11章 情報公開および個人情報の保護

(情報公開)

第47条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2. 情報公開に関する必要事項は、理事会決定により定める。

 

(個人情報の保護)

第48条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2. 個人情報の保護に関する必要事項は、理事会決定により定める。

 

第12章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第49条 この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第50条 本会は、代議員総会による解散決議、その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第51条 本会が清算をする場合において保有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、本会の事業目的を承継する法人、もしくは、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第13章 附則

(最初の事業年度)

第52条 本会の最初の事業年度は、本会設立の日から平成29年3月31日までとする。

 

(設立時の認定支部組織)

第53条 本会設立時における、第14条第1項(2)に該当する認定支部組織は次のとおりとする。

(1) クラブ等のOB/OG会

アメリカンフットボール部OB会、ラグビー部OB会、バレーボール部OB会、

サッカー部OB会、天文部OB会、新聞部OB会

(2) 地域城北会

城北会千葉支部、杉並城北会

(3) 職域城北会

都市・建築城北会

 

(設立時の役員)

第54条 本会の設立時の役員については、第16条の規定にかかわらず次のとおりとする。なお、設立後は遅滞なく第16条に定めた役員の数を満たすようにする。

    設立時理事   岡村 正  久保 勲  川村 邦明  橋爪 正子

    設立時代表理事

           住所 ○○○○○○○○○○○○(個人情報のため非表示)   岡村 正  

           住所 ○○○○○○○○○○○○(個人情報のため非表示)   久保 勲

     設立時監事   西井 杣夫  早川 良

                      

(設立時社員の氏名および住所)

第55条 設立時社員の氏名および住所は次のとおりである。

    住所 ○○○○○○○○○○○○(個人情報のため非表示)

    設立時社員    岡村 正

    住所 ○○○○○○○○○○○○(個人情報のため非表示)

    設立時社員    久保 勲

 

(法令への準拠)

第56条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

 

以上、一般社団法人城北会設立のため、設立時社員岡村正および同久保勲の定款作成代理人である司法書士櫻井重夫は、電磁記録である本定款を作成し、電子署名する。

 

平成28年3月18日

         設立時社員    岡村 正

   設立時社員    久保 勲

 

         上記社員の定款作成代理人 司法書士 櫻井重夫